高齢者虐待・身体拘束へのとりくみ

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身体拘束などの適正化

 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実践に努めます。
 サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

【緊急・やむを得ない場合の例外三原則】 

 状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

  1. 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  2. 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
  3. 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

*身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件を全て満たすことが必要です。

 本人または他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得て行います。

また身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

【身体拘束適正化委員会の設置】
①設置目的
  身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
  身体拘束をせざるを得ない場合の検討及び手続き
  身体拘束を実施した場合の解除の方法の検討
  身体拘束廃止に関する取り組みの全職員への指導

②身体拘束適正化委員会の構成員
  法人代表
  事業所に所属する全介護支援専門員
  その他、委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者
*この委員会の責任者は法人代表とし、参加可能な委員で構成する。

③身体拘束委員会の開催
  定期的に3ヶ月に1回開催します
  その他、必要時には随時開催します

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