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けあまね事業所衣川 ケアマネジャーの利用料金(重要事項説明書より)

法定代理受領サービスであるときは、自己負担はありません。

但し、保険料の滞納により、法定代理受領が出来なくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて、下記の料金を頂き、当事業所から指定居宅介護支援提供証明書を発行致します。

    指定居宅介護支援提供証明書を後日、保険者へ提出しますと、保険給付分の払い戻しが受けられます。

ケアマネジャーは以下を保険者(市町)よりいただきます(参考)

〇居宅介護支援費  要介護 12      11,620

          要介護 345    15,097

 

○初回加算                     ,210円

      新規に、または要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対して、

居宅サービス計画を作成し、指定居宅介護支援を行った場合算定されます。

    

○入院時情報連携加算

      入院時情報連携加算(Ⅰ)     2,675円

      入院時情報連携加算(Ⅱ)     2,140円

       利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の

職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る

必要な情報を提供した場合は1月に一回を限度として算定する。

 

入院時情報連携加算(Ⅰ)は利用者が病院又は診療所に入院した日のうち

に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を

提供していること。

入院日以前の情報提供を含む。

営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日を

含む。

 

入院時情報提供加算(Ⅱ)は利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日

又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必

要な情報を提供していること。

営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目

が営業日でない場合は、その翌日を含む。

 

    ○退院・退所加算

      カンファレンス参加なしの場合

          連携1回     4,815円

          連携2回     6,420円

      カンファレンス参加ありの場合

          連携1回     6,420円

          連携2回     8,025円

          連携3回     9,630円

        病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉

施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所し、その居

宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合にお

いて、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域

密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利

用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成

し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った

場合には、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加

算します。

なお、退院・退所カンファレンスにはサービスに福祉用具を位置付け

る可能性がある場合に、福祉用具専門相談員に会議の参画を求めます。

     

    ○緊急時等居宅カンファレンス加算     2,140円

        病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師

等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、

当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関

する調整を行った場合、月に2回を限度として所定単位数を算定します。

 

    〇通院時情報連携加算 535円

医療と介護の連携を強化し適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師又は歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連携を行ないケアマネジメントを行う場合に、1月に1回を限度として算定します。

交通費、その他

交通費 サービス提供地域以外の方も、無料で提供致します。

記録物について

○事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録をつけることとし、これをこの契約の終了後2年間保管します。

○利用者等は、事業者の営業時間内にその事業者にて、当該利用者等に関する上項のサービス実施記録を閲覧できます。

○利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受け

ることができます。複写物は1部20円です。

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